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こんにちは。
近年の、東京都心の物件では賃料が高騰しています。特に更新時に従来の賃料の1.5倍から2倍に値上げされるケースも見受けられ「こんなに払えない」と感じる借主も少なくありません。しかし、賃貸借契約の更新時に賃料増額の提示があった場合、必ずしもその金額に従う必要はないと言うことをご存知ですか?
今回は「更新時の賃料増額」に対する借主の権利や公的にどう対応できるか解説していきます。
都心では外国資本の流入や、物価高騰、建設コストの上昇により新築・築浅物件はもちろん、築年数の経った物件までもが賃料を大幅に引き上げています。
それに伴い「更新料」や「更新時の賃料改定」についてトラブルが増えています。
結論から言うと
賃料の増額に納得できない場合、契約更新せず従前の賃料を払い続けるが可能です。
これは
法定更新と言う仕組みに基づいています
法的根拠 借地借家法第26条
借地借家法26条(期間の定めのある建物賃貸借の更新)
建物の賃貸借について、期間満了の際に賃借人がそのまま建物の使用継続している場合、賃貸人がすぐに異議を述べなければ従前の契約と同一の条件で契約が法定更新法定更新されたとみなされます。
ここで注意すべきは、貸主が「賃料増額請求」をしてくる可能性がある点です。
賃料が、土地・建物の価格、経済事情の変動、近隣相場との不均衡などにより不相当となった場合には、賃料の増減を請求することができる。
つまり、法定更新後にオーナーが「今の賃料は不当に安い」として増額請求してきた場合、最終的に話し合い(交渉)・調停・裁判といったプロセスになります。
この際、適正な賃料かどうかは「周辺相場」「経済事情」などで判断されるため、オーナー側の言い値がそのまま通るわけではありません。
まとめ
賃料が急激に引き上げられた場合でも次のような対応が可能です。
・増額に納得できない場合には「法定更新」による居住継続が可能
・従前の賃料を支払続けながら交渉や調停に備える
・相場より著しく高い賃料には正当性が問われる可能性が高い
・不安がある場合は、賃料トラブルに強い不動産会社または法律事務所に相談を
賃貸借契約は、借主にも守られた権利があります。
更新時に不当な賃料の引き上げがあっても泣き寝入りせず、正しく理解し冷静に対応することが大切です。
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